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や人事部長などはストレスチェックの実務に関わることはできません。これは、ストレスチェックの結果により、労働者の意に反する人事上の不利益を被ることを避けるためであり、人事に関して直接の権限を持つ監督的立場にあるものが、ストレスチェックの実務に介入することを禁止しています。【ストレスチェック制度の実施体制のイメージ】%3Cp%20class%3D%22cite-under-image%22%3E%0A%20%20%E5%8E%9A%E7%94%9F%E5%8A%B4%E5%83%8D%E7%9C%81%0A%3Ca%20href%3D%22https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Fcontent%2F000533925.pdf%22target%3D%22_blank%22rel%3D%22noopener%22%3E%0A%20%20%20%20%E3%80%8C%E5%8A%B4%E5%83%8D%E5%AE%89%E5%85%A8%E8%A1%9B%E7%94%9F%E6%B3%95%E3%81%AB%E5%9F%BA%E3%81%A5%E3%81%8F%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%83%E3%82%AF%E5%88%B6%E5%BA%A6%E5%AE%9F%E6%96%BD%E3%83%9E%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%80%8D%3C%2Fa%3E%E3%82%88%E3%82%8A%E5%BC%95%E7%94%A8%3C%2Fp%3Eストレスチェックの調査項目ストレスチェックの調査票は実施者の提案や助言、衛生委員会の調査審議を経て、事業者が決定するとされていますが、以下の3つの領域を含めることが求められています。①仕事のストレス要因(職場における当該労働者の心理的負担の原因に関する項目)②心身のストレス反応(心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目)③周囲のサポート(職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目)実際には、推奨される57項目(簡略版23項目)の質問項目があらかじめ定められており、独自の質問項目を作成する場合、これらの質問項目を参考にすることができるとしています。独自の質問項目を作成する場合には科学的根拠があることが求められます。ストレスチェックの調査票の具体的な質問項目は以下のように示されています。%3Cp%20class%3D%22cite-under-image%22%3E%0A%20%20%E5%8E%9A%E7%94%9F%E5%8A%B4%E5%83%8D%E7%9C%81%0A%3Ca%20href%3D%22https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Fcontent%2F000533925.pdf%22target%3D%22_blank%22rel%3D%22noopener%22%3E%0A%20%20%20%20%E3%80%8C%E5%8A%B4%E5%83%8D%E5%AE%89%E5%85%A8%E8%A1%9B%E7%94%9F%E6%B3%95%E3%81%AB%E5%9F%BA%E3%81%A5%E3%81%8F%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%83%E3%82%AF%E5%88%B6%E5%BA%A6%E5%AE%9F%E6%96%BD%E3%83%9E%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%80%8D%0A%3C%2Fa%3E%E3%82%88%E3%82%8A%E5%BC%95%E7%94%A8%0A%3C%2Fp%3E厚生労働省では、推奨される57項目(簡易版23項目)を使ったストレスチェックが可能なダウンロードプログラムを提供しています。このプログラムは、紙の調査票、エクセルファイルの調査票、回答用アプリの調査票の3つの形式でストレスチェックを実施することができます。プログラムを使うことで、労働者のストレスチェックの受検、高ストレス者の判定、個人結果の出力、職場ごとの集団分析結果の出力、面接指導の管理を行うことが可能です。プログラムを使って出力された個人結果は次のような内容が表示されます。%3Cp%20class%3D%22cite-under-image%22%3E%0A%20%20%E5%8E%9A%E7%94%9F%E5%8A%B4%E5%83%8D%E7%9C%81%0A%3Ca%20href%3D%22https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Fbunya%2Froudoukijun%2Fanzeneisei12%2Fpdf%2F150422-1.pdf%22target%3D%22_blank%22rel%3D%22noopener%22%3E%0A%E3%80%8C%E6%94%B9%E6%AD%A3%E5%8A%B4%E5%83%8D%E5%AE%89%E5%85%A8%E8%A1%9B%E7%94%9F%E6%B3%95%E3%81%AB%E5%9F%BA%E3%81%A5%E3%81%8F%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%83%E3%82%AF%E5%88%B6%E5%BA%A6%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%E3%80%8D%0A%3C%2Fa%3E%E3%82%88%E3%82%8A%E5%BC%95%E7%94%A8%0A%3C%2Fp%3Eストレスチェックの実施後の流れ調査票によるストレスチェックを実施した結果について、実施者は受検した労働者に直接通知します。高ストレスに該当し面接指導が必要と判断された労働者は、面接指導を受けるかどうかを自身の判断で決めることができます。実施者は、以下の点を説明することが必要とされています。面接指導を申し出た場合はストレスチェックの結果を事業者に提供することに同意したとみなされること。面接指導の結果、時間外労働の制限や、配置転換などの就業上の措置につながる可能性があること面接指導を受けることで不利な扱いを受けることは法律で禁じられていること面接指導に要する費用は労働者が負担する必要がないこと面接指導以外の相談可能な窓口に関する情報個人の結果とは別に、職場の集団分析の結果は事業者に提供され、事業者側は結果の内容を受けて、実施者の助言をもとに職場環境の改善を図ることが努力目標とされています。ただし、集団分析の対象となる労働者が10人未満で個人が特定される可能性がある場合には、集団分析の結果の事業者への提供は労働者全員の同意を得る必要があります。ストレスチェックの結果の記録と保存ストレスチェックの結果を記録し保存する必要があるのは、面接指導を実施した結果についてであり、記録を作成するのは実施者で保存の実務を行うのは事業者です。面接指導を実施した医師などの有資格者が記録を作成する際、診断名や具体的な病名等の詳細な医学的情報は事業者に提供せず、当該労働者が健康を維持するために必要な就業上の措置を実施するための必要最低限の情報に限定する必要があります。事業者が保存する記録の様式は任意ですが、ストレス制度実施マニュアルには具体例が載せられています。労働基準監督署への報告労働基準監督署への報告は、ストレスチェックを受検した人数と面接指導を受けた人数が中心です。報告書の様式が決まっているほか、厚生労働省のWebサイト「労働安全衛生法関係の届出・新生党帳票印刷に関わる入力支援サービス」で報告書を作成し、入力データを保存しておくことができます。(※オンライン申請はできません。)まとめ従業員を対象とした質問調査には、エンゲージメントサーベイやパルスサーベイがありますが、これらの調査と組み合わせてストレスチェックを実施するのもひとつの方法です。特に、パルスサーベイで従業員のメンタルヘルスを定期的にチェックすることはストレスチェックの目的にも合致する取り組みとなります。その際、ストレスチェック制度に対応するために、産業医等の有資格者を含めた実施体制の構築と個人情報の取り扱いなど、綿密な計画のもとに実施することが求められます。セルフ型アンケートツールQiQUMOは、あらゆるアンケート調査に対応できる便利なツールです。使いやすいインターフェースはオリジナルのストレスチェックを作成する際にも大きなメリットとなります。ストレスチェックの実施ツールとして是非QiQUMOをご検討ください。